[相談]
私は個人事業を営んでおり、毎年、所得税の確定申告を行っています。
私には令和7年末時点で満20歳の長男がいるのですが、長男には障害があることから、令和6年分までの各年分の確定申告では、私が障害者控除の適用を受けていました。
その長男が令和7年からアルバイトを始めたため確認したところ、長男の令和7年分の給与収入は130万円でした。
そこでお聞きしたいのですが、私は、令和7年分の所得税確定申告において、長男に係る障害者控除と「特定親族特別控除」の両方の適用を受けることができるのでしょうか。教えてください。
なお、長男の勤務先は私の個人事業ではなく他社であり、長男にはアルバイト収入以外の収入はないことを申し添えます。
[回答]
ご相談の場合、令和7年分の所得税について、ご長男に係る障害者控除の適用を受けることはできませんが、特定親族特別控除の適用は受けられます。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
令和7年分の所得税における「扶養親族」とは、納税者本人の親族(配偶者を除きます)等で、納税者本人と生計を一にする人(※1)のうち、合計所得金額が58万円以下である人(※2)をいいます。
今回のご相談の場合、ご長男の令和7年分の合計所得金額は65万円(※3)であるため、ご長男は令和7年分における所得税法上の扶養親族には該当しないこととなります。
※1 青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受ける人等を除きます。
※2 令和7年分の所得が給与所得のみである人の場合、年間の給与収入が123万円以下であれば、合計所得金額は58万円以下となります。
※3 令和7年分の給与収入が130万円の場合、給与所得控除額65万円を差し引いた65万円が合計所得金額となります。
所得税法上、納税者本人が障害者である場合には、その人のその年分の所得金額から27万円(その人が特別障害者である場合には、40万円)を控除すると定められています。
また、納税者本人の扶養親族(上記1.参照)が障害者である場合には、その納税者本人のその年分の所得金額から、その障害者1人につき27万円(その人が特別障害者である場合には、40万円)が控除されます。
この制度のことを、障害者控除といいます。
今回のご相談の場合、ご長男は令和7年分における所得税法上の扶養親族には該当しないため、ご相談者様は、ご長男に係る障害者控除の適用を受けることはできないこととなります。
特定親族特別控除とは、納税者本人が、生計を一にする12月31日時点の年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除きます)等(※4)で、合計所得金額が58万円超123万円以下である人(特定親族)を有する場合には、納税者本人のその年分の総所得金額等から、その特定親族1人につきその特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額(※5)を控除するという制度です。
この特定親族特別控除は、令和7年分以後の所得税(個人住民税については令和8年度分以後)について適用されます。
今回のご相談の場合、ご長男の令和7年分の合計所得金額が65万円であることから、ご相談者様は、ご長男に係る特定親族特別控除については、適用を受けられることとなります(控除額63万円)。
※4 青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受ける人等を除きます。
※5 所得税における特定親族特別控除額は、次の表のとおりです。

(注)令和7年分の所得が給与所得のみである人の場合、年間の給与収入が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額は58万円超123万円以下となり、特定親族特別控除の適用を受けられます。
[参考]
所法2、28、79、84の2、令和7年改正所法附則1、3、6など
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