文書作成日:2017/12/26
セルフメディケーション税制/人間ドック
[相談]
全額自己負担で人間ドックを受けましたが、この受診はセルフメディケーション税制に規定する「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」に該当しますか?
[回答]
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
具体的には、以下の取組が、「一定の取組」に該当します。
- 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
(人間ドッグ、各種健(検)診等) - 市町村が健康増進事業として行う健康診査
(生活保護受給者等を対象とする健康診査) - 予防接種
(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種) - 勤務先で実施する定期健康診断
(事業主検診) - 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、領収書や結果通知表のみでは、任意(全額自己負担)で受けたものとの区別ができない場合は、事業者又は保険者に別途証明書の発行を依頼する必要があります。
参考条文等:措法41の17の2、措令26の27の2、平28厚生労働省告示第181号
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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